毎年10月に行われている最低賃金の改定ですが、今年も大幅な改定が行われます。
まだ決定ではありませんが、熊本県では853円になる予定です(現在の821円から32円増)。
改定により最低賃金以下の従業員がいないかどうか、
時給者だけでなく、日給者・月給者もチェックする必要があります。
顧問先事業所の皆様には最賃額が確定次第、該当者の有無をご案内いたします。
今般の改定の背景としましては、
他の先進国に比べて日本の賃金引き上げ率が低いことや、昨今の物価上昇も背景にあると言われています。
事業主の皆様にとっては、収益モデルを再考する必要性をお感じになっておられるかもしれません。
一方昇給される従業員のみなさまには
「最低賃金があがるから昇給する」「昇給してラッキー」という本音はあるでしょう。
そこで事業主の皆様としては「最低賃金があがるから昇給します」から一歩進んで、
従業員さんと一緒に考えて頂きたいことがあります。
それは 「昇給に見合った業務を行ってもらいたい」ということの意味です。
「更に効率よく業務を行い、1時間かかる業務を5分でも10分でも短くするには・・・?」
「コスト増になる分、売上をあげるための工夫や、自社オリジナルのサービスとは・・・?」
などのように、「いかに生産性を上げるかについて」全員で一緒に考える、良い機会にされることを強くお勧めいたします。
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