よくいただくご質問をまとめました。(随時更新します)
Q1:社会保険の取得時報酬の出しかたは? |
A1:1年間の見込みで平均値を出して計算します。「今は残業ないけれど、3カ月くらいしたらこれくらい出そう」なども考慮 |
Q1:社会保険(健康保険)の扶養に入れる家族の範囲は? | |
A1:主として被保険者に生計を維持されている人で、右図の範囲の方です。ただし、被保険者(扶養者)や扶養に入る方(被扶養者)が既に75歳以上で、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、扶養に入ることができません。 なお、配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金にも加入していることになります。 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)より |
Q2:社会保険(健康保険)の扶養に入るための必要な要件は? | |
A2:被保険者の扶養に入るには、下記の要件に該当していることが必要です。該当している場合、更にQ3の手続きに必要な情報・添付書類をご準備ください。
【 被扶養者の必要な要件 】❶~❹すべて満たしていること ❶日本国内に住所(住民票)があること ※ ❷被保険者により主として生計を維持されていること ❸収入要件(年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)を満たすこと ❹同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 であること
※海外特例要件については、「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご確認ください。 |
Q3:社会保険(健康保険)の扶養に入るための必要な情報や添付書類は? |
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A3:Q2に該当している場合、必要な情報・添付書類をご準備ください。
【 手続きに必要な情報 】すべて必要です。 ❶ 被扶養者の名前・生年月日・性別 ❷ 被保険者・被扶養者 双方のマイナンバー ❸ 扶養に入る理由(出生、離職など) ❹ 扶養に入る日(出生日、退職日の翌日など) ❺ 被扶養者の現在の職業(学生の場合は学年まで) ❻ 被扶養者の現在の収入と金額(無職、パート給与年100万円、年金80万円、など) ❼ 別居の場合1:仕送り額(仕送りが不定額の場合は、年間の合計額も) ❽ 別居の場合2:別居先の住所 ❾ 被扶養者が配偶者の場合:基礎年金番号(不明な場合はマイナンバーで可) ➓ 被扶養者が子の場合:配偶者の収入(年間収入の多い方の被扶養者となります)
【 手続きに必要な添付書類 】該当する場合、すべて必要です。 ⓫ 別居の場合:仕送りの証明 ⓬ マイナンバーが不明な場合:戸籍謄本または戸籍抄本、住民票(被保険者が世帯主) ※発行90日以内 ⓭ 被扶養者の年齢と収入額によって添付内容が異なります: |
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Q4:収入要件とは?「収入」は今年1月からの収入のこと? | |
A4:被保険者の扶養に入るには、下記の「収入要件」を満たしている必要があります。
【 収入要件 】❶❷を両方満たしていること ❶年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満) ❷同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 であること
【 年間収入とは? 】 過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 例)子が7/31で退職する。8/1から扶養に入れたい。 ⇒当年1~7月の給与収入は考えず、8/1から1年間の収入見込みで考えます。
【 どのようなものが収入とみなされる? 】 給与所得や、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。 ①給与所得等の収入がある場合:月額108,333円以下であること ②雇用保険等の受給者の場合:日額3,611円以下であること 雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。 ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。 |
Q5:仕送りの証明とはどういうもの? | |
A5: 仕送りの方法によって異なります。仕送りが不定額の場合(月5~10万など)は、年間の合計額もお知らせください
❶振込の場合・・・通帳のコピー(扶養の方の名前、金額が分かるもの。残高や他の支出額は消して結構です) ❷送金の場合・・・現金書留の控え(写し) ❸現金手渡し・・・下記の2つが必要です。 ①被保険者の預金通帳のコピー(現金を引き出したページ+表紙裏) ②申立書。申立書に「仕送りは、毎月〇月頃、現金〇〇円と現物〇〇円(食料品などの領収証)を手渡しています」と記載 |
Q6:扶養に入れると、事業主や本人の負担が増える? |
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A6: 被扶養者が何人いても、事業主・ご本人(被保険者)・扶養に入る方(被扶養者)すべて金銭的な負担はありません。 |
Q6:扶養に入れると、事業主や本人の負担が増える? |
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A6: 被扶養者が何人いても、事業主・ご本人(被保険者)・扶養に入る方(被扶養者)すべて金銭的な負担はありません。 |
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